定款

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「TNG労働者協同組合」定款

第一章 総則

(目的)
第一条 本組合の目的は、各組合員が自律的、協調的、持続的に働き、また、組
合の事業を成功させることにより、労働者協同組合、連帯経済を社会に広めることで
ある。また、労働者協同組合として、各組合員は、組合の最高意思決定機関である総
会において、一人一票の選挙権及び議決権を有する。

(名称)
第二条 本組合はTNG労働者協同組合と称する。

(事業)
第三条 本組合は、システム・インテグレーション、ソフトウェア開発、導入支
援コンサルティングを事業とする。

(事業を行う都道府県の区域)
第四条 本組合は、神奈川県を事業区域とする。

(事務所の所在地)
第五条 本組合は、事業所を神奈川県湯河原町に置く。

(公告方法)
第六条 本組合の公告は、この組合の事務所の店頭に掲示することによってす
る。

(規約等)
第七条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は規約で定める。

2 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。

3 前項の定めにかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条
項の移動等当該法令に規定する内容の実質的変更を伴わないものに限る)に伴う規定
の整理については、総会の議決を要せず、理事会が決する。この場合、総会の議決を
要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により組合員に通知
する。

第二章 組合員

(組合員資格)
第八条 本組合の組合員となる資格を有する者は、組合の設立・存立目的に賛同
し、組合の行う事業に従事し、又は従事しようとする個人とする。

2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができ
ない。

  一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定す
る暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者その他暴力団準構成員。

  二 暴力団員等を不当に利用していると認められる者

  三 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を
していると認められる者

  四 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(加入)
第九条 本組合の組合員になろうとする者は、引き受けようとする出資口数を記
載した加入申込書を組合に提出することとする。

2 本組合は、前項の申込書が提出されたときは、理事会がその諾否を決定し、総会
においてその加入を報告することとする。

3 本組合は、前項の定めにより加入を承諾したときは、書面によりその旨を加入申
込みをした者に通知し、出資の払込をさせることとする。

4 加入が認められた者は、第十六条第一項の定めによる口数に応ずる金額の払込み
を完了したときに、組合員の地位を取得する。

5 本組合は、組合員になろうとする者が組合員の地位を取得したときに、組合員名
簿に記載し、又は電磁的方法により記録することとする。

(意見反映)
第十条 本組合は、事業を行うに当たり組合員の意見を適切に反映させるため
に、下記について格別の配慮をしなければならない。

  一 組合員が、事業場又は事業所において定例の、又は臨時の組合員会議に
参加し、事業及び労働条件を含む経営について、自主的に、又は理事会より提示され
る経営情報に基づいて話し合いを行い、それを取りまとめ、かつ、それを理事会に対
し要望として提出することが保障されること。

  二 組合は、前号に記す会議の場において要望その他の提言について報告を
受ける他、その趣旨について必要な報告を聴取すること。

  三 当該の報告及び事業場又は事業所においてなされた組合員会議の議事次
第は、書面に記載し又は電磁的方法により記録し、その記載又は記録事項は事業場又
は事業所会議録の表題をもつ規則において定めること。

  四 組合は、要望その他の提言を行い、又はその論議に加わり、それを理事
会への要望等とすることに賛同する等の行為をしたことをもって解雇、その他の労働
関係上で不利益となる処遇をし、又は組合員としての処遇において差別的な取扱いを
してはならないこと。

2 組合は、総会の場において、前項にかかる組合としての対応について報告を行わ
なければならない。

(自由脱退)
第十一条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりに
おいて脱退することができる。

2 前項の通知は、事業年度の末日の九十日前までに、その旨を記した書面でしなけ
ればならない。

(法定脱退)
第十二条 組合員は下記の事由によって脱退する。

  一 第八条に定められた組合員たる資格の喪失

  二 死亡

  三 除名

2 組合員は、前項の定めにもかかわらず、育児・介護を理由として休業した場合、
組合員資格を喪失した者とみなされてはならない。

(除名)
第十三条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名す
ることができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の十日前までに、そ
の組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものと
する。

  一 組合の内部秩序を甚だしく損なう組合員

  二 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員

  三 犯罪その他の組合の信用を失う行為をした組合員

2 除名は、除名した組合員に対しその旨を通知しなければ、これをもってその組合
員に対抗することはできない。

(脱退者の持分の払戻し)
第十四条 組合員は、自由脱退又は組合員たる資格の喪失により脱退したとき
は、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求するこ
とができる。

2 現物出資(第十九条)の場合、前項に言う払込済み出資額とは、別表に記された現
物の価格を言いう。

3 組合は、組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額 (脱退した事
業年度末における本組合の財産が実行された出資の総額より減少したときは、当該出
資額から当該減少額を各組合員の当該出資額に応じて減額した額)を限度として、そ
の持分の全部又は一部の払い戻しをする。ただし、除名による場合は、その半額を上
限とする。

4 組合は、脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、前項の定めによ
る払戻しを停止することができる。

5 組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済す
るに足らないときは、第三項の払戻しを行わないことができる。

(出資口数の減少)
第十五条 組合員は、特にやむを得ない理由があるときは、理事会の承認を得て
事業年度の終わりにおいてその出資口数を減少することができる。

2 出資口数の減少については、前条(脱退者の持分の払戻し)の定めを準用する。

第3章 出資

(出資一口の金額)
第十六条 出資一口の金額は1000円とする。

2 組合員は、出資一口以上を保有しなければならない。

(出資の払込み)
第十七条 出資は、その全額を一時に、又は分割して払い込むことができる。

(増資)
第十八条 出資口数の増加又は出資一口の金額の増加による増資は、いずれの場
合においても全組合員の同意を必要とし、定款変更決議のみによって組合員に増資又
は追出資をさせることはできない。

2 出資一口の金額の増加による増資の場合、前項の定めにも拘わらず、組合員が既
に引き受けているその口数に応じた金額を当該の増加させられることになる金額で除
して出資一口の金額を増加させるときは当該組合員の同意を必要としない。

(現物出資)
第十九条 現物出資は、法第二十五条第三項に規定する期日(理事が設立事務の
引き渡しを受けた後に遅滞なくさせる第一回の払込みの期日)以後においてもその申
し込みを受け付けることができる。

2 組合員資格のある者が現物出資を申し入れたときは、第三十一条第一項の定めに
より、理事会がその受け入れの条件及びその可否について決する。

3 本組合に現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれ
に対して与える出資口数は別表のとおりとする。

4 現物出資をして組合員となった者については、前項の価格をもって、払込済出資
額とし、当該の組合員が脱退したときは、格別の事情がない限り、第二項にいう受け
入れの条件に従って、かつ、第十四条の定めに基づいてその持分の全部又は一部を払
い戻すこととする。

(改算式による持分の計算)
第二十条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算
定する。

2 持分の算定に当たっては、1000円未満の端数は切り捨てるものとする。

第四章 役員

(役員)
第二十一条 本組合に、役員として理事及び監事を置く。

2 役員は、「一人は万人のために、万人は一人のために」という協同組合の本旨に
従って忠実に職責を全うしなければならず、特定の組合員の利益を図るために行動
し、又は事業を行ってはならない。

3 役員は、組合員が総会において議決権を行使して選任する。

(役員の定数)
第二十二条 本組合に、理事三人を置く。

2 本組合に、監事一人を置く。

(役員の任期)
第二十三条 理事及び監事の任期は二年とし、前任者の任期満了のときから起算
する。

2 前項の定めにかかわらず、その任期は、事情により、就任後二年以内に終了する
最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することができる。

3 役員の数が、その定数を欠くこととなったときは、任期の満了又は辞任によって
退任した役員は、新たに選出される役員が就任するまで、なお役員としての職務を行
う。

(理事の選任)
第二十四条 理事は、理事選考委員会規約に基づいて構成される当該委員会が提
出する理事候補議案の議決により選出される。

2 理事は、組合員でなければならない。

(役員の報酬)
第二十五条 報酬は、理事と監事を区分して、総会の議決により定める。

2 前項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。

(理事長)
第二十六条 理事のうち一人を理事長として理事会において互選する。

(代表理事)
第二十七条 理事長をもって代表理事とする。

2 代表理事は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を
有する。

(理事会)
第二十八条 理事会は、全ての理事をもって組織する。

2 理事会は、総会による決議事項とされるものを除き組合のすべての業務の執行を
決定し、理事の職務の執行を監督する。

3 理事会は、理事長が招集する。

4 理事は、理事会の開催目的を理事長に示し理事会の招集を請求することができ
る。

5 前項の請求があった日から五日以内に、その請求のあった日から二週間以内の日
を理事会の日とする招集通知が発せられない場合には、請求をした理事は理事会を招
集することができる。

6 理事は、一事業年度に二回以上、業務の執行状況を理事会に報告しなければなら
ない。

7 理事会の運営に関するその他の事項については、理事の協議により決する。

(理事会の招集手続)
第二十九条 理事会の招集は、理事会の会日の一週間前までに、その日時、場所
及び理事会の目的たる事項を示して各理事及び監事に対してその通知を行うことに
よってしなければならない。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができ
る。

2 前項の通知は、電磁的方法によっても併せ行うことができる。

3 理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開くことが
できる。

(理事会の議長)
第三十条 理事会においては、その都度、理事が議長となる。

(理事会の議決事項)
第三十一条 本定款に特別の定めがある場合を除いて、次の事項は、理事会の議
決を経なければならない。

一 本組合の財産の取得及び譲渡並びに業務の執行に関する事項

二 総会の招集及び総会に付議すべき事項

三 本組合の財産及び業務の執行のための手続その他本組合の財産及び業務の執行に
ついて必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止

四 取引金融機関の決定

五 前各号の他、総会の決議事項とされている事項以外であって理事会が必要と認め
た事項

(理事会の議決方法)
第三十二条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができな
い。

3 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。

4 本組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合におい
て、当該提案につき、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときは、当該提案について監事が異議を述べたときを除い
て、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)
第三十三条 理事会の決議については、労働者協同組合法施行規則第十一条の定
めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名し、又は記名
押印することとする。

2 前項の議事録を電磁的記録をもって作成する場合には、出席した理事及び監事
は、これに電子署名をしなければならない。

(監事)
第三十四条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事
は、労働者協同組合法施行規則第九条の定めるところにより監査報告を作成しなけれ
ばならない。

第五章 総会

(総会の招集)
第三十五条 本組合の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は毎事業年度終了後三月以内に、臨時総会は必要があるときはいつで
も、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

3 組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招
集理由を記した書面を提供して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求の
あった日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決することとする。

4 前項の場合、組合員は、招集請求を書面に換えて電磁的方法により提出すること
ができる。

5 第三項の請求の定めによる請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以
内に理事が招集の手続をしないときは、法第六十条の規定により、行政庁の承認を得
て総会を招集することができる。

(総会の招集手続)
第三十六条 総会の招集者は、会日の十日前までに、組合員に対して書面又は電
磁的方法で総会の日時、場所及び総会の目的である事項を示して通知しなければなら
ない。

(総会の議長)
第三十七条 総会の議長は、総会に出席した組合員のうちから、その都度選出す
る。

(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第三十八条 組合員は、第三十七条の定めによりあらかじめ通知された事項につ
いて、書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使することができる。

2 組合員は、前項の定めによる書面をもってする議決権又は選挙権の行使に代え
て、議決権又は選挙権を電磁的方法で行使することができる。

3 組合員は、あらかじめ通知された事項について代理人として議決権及び選挙権を
電磁的方法で行う場合に、その代理権を証するについて、書面に代え電磁的方法によ
り行うことができる。

(総会への報告)
第三十九条 理事は、事業場での組合員会議において取りまとめられた要望その
他の提言(第十条第一項)に係る組合としての方策の実施状況及びその結果を総会に報
告しなければならない。

(総会の議事録)
第四十条 総会の議事については、労働者協同組合法施行規則第六十九条の定め
るところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事が、これに署名し又は記名押
印しなければならない。

2 創立総会の議事録は労働者協同組合施行規則第四条の定めるところにより議事録
を作成し、出席した理事及び監事が、これに署名し又は記名押印しなければならな
い。

3 前項の議事録を電磁的記録をもって作成する場合には、出席した理事及び監事
が、これに電子署名をしなければならない。

第六章 会計

(事業年度)
第四十一条 本組合の事業年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わ
るものとする。

(剰余金の処分)
第四十二条 剰余金は、準備金、就労創出等積立金、教育繰越金及び配当金とし
てこれを処分する。

(準備金)
第四十三条 本組合は、出資総額の二分の一に相当する金額に達するまでは、毎
事業年度の剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これを填補した後の金
額。)の十分の一以上を準備金として積み立てるものとする。

2 前項の定めによる準備金は、欠損金の填補に充てる場合を除いて取り崩すことが
できない。

(資本準備金)
第四十四条 本組合は、減資差益(第十四条第三項ただし書きの定めにより払戻し
をしない金額を含む)及び合併差益を資本準備金として計上することとする。

(就労創出等積立金)
第四十五条 本組合は、その事業規模又は事業活動の拡大により就労機会の創出
を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を就労
創出等積立金として積み立てるものとする。

(教育繰越金)
第四十六条 本組合は、組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るために必
要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を教育繰越金として翌
事業年度に繰り越さなければならない。

(従事分量配当)
第四十七条 本組合は、損失を填補し、第四十三条の準備金、第四十五条の就労
創出等積立金及び第四十六条の教育繰越金を控除した後になお残る剰余金を配当する
ことができる。

2 資本準備金は、前項の配当の原資として処分してはならない。

3 前項の剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した労働時間、職務に要する
資格ほかの基準に従って算定するものとする。

(欠損金の填補)
第四十八条 本組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、第四十三条の定め
により積み立てた準備金、第四十四条の定めにより計上された資本準備金の順に取り
崩してその填補に充てるものとする。

附則

1 設立当時の役員の任期は第二十三条の定めにかかわらず、最初の通常総会の終結
時までとする。

2 最初の事業年度

  • 最初の事業年度は、本組合の成立の日より、西暦2023年10月31日
    とする。

    第十九条に定める別表は以下とする。

    出資財産名 価格 与える口数 氏名